昨年、患者の薬剤服用歴の記録に記載する要件を満たさずに「薬剤服用歴管理指導料」を算定していた薬局の8割弱が、報酬の返還手続きをしていることが分かった。厚生労働省が4日に開催された中央社会保険医療協議会の総会で明らかにした。【君塚靖】
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厚労省は今年2月、大手薬局チェーンの子会社が展開する調剤薬局で、薬剤師が薬剤服用歴を記載せずに同指導料を不正請求した疑惑が浮上したことから、日本薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会の3団体に対し、会員薬局の自主点検を要請した。 その結果を厚労省は6月に公表、1220軒の薬局が薬歴を記載せずに同指導料を算定していたことが分かった。その後、同省に対し、3団体の会員以外の薬局から自主的な届け出があり、不正請求していた薬局は1491軒に達した。 事態を重く見た厚労省は地方厚生局を通じて、薬歴を記載していた薬局を含め、すべての保険薬局に改めて同指導料の算定要件の周知を徹底するよう求めるとともに、未記載だった薬局に対して報酬の返還を求めたところ、11月末までに8割弱に当たる1130軒が返還手続きをしている。
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