地域の医療機関などの業務連携を促す地域医療連携推進法人制度の創設などが盛り込まれた改正医療法が9月中旬に成立した。制度のスタートは2017年度の予定だが、地域医療連携推進法人を通じて、実際に何ができるようになるのか。【大戸豊】
制度の検討段階では、「非営利ホールディングカンパニー型法人制度」という仮称が充てられていたが、議論を経て内容も変わった。企業のホールディングカンパニーは、グループ企業を統制する親会社という側面が強いが、地域医療連携推進法人は、個々の医療法人が連携を進めていく上で、法人本部機能を担うという位置付けだ。
法人を通じた連携として、「患者・要介護者情報の一元化」「人材教育、キャリアパスの構築」「医療機器の共同利用」「救急患者・妊婦の円滑な受け入れ」「退院支援・退院調整の円滑化」「在宅医療機関・介護事業所の連携」などが想定されている。
さらに、複数の医療機関の間で、よりニーズの高い診療科に医師を重点的に配置したり、病床特例を活用したりすることで、病床を再編することも可能だ=図1=。
ただし、連携をどこまで深めるかは、あくまでも参加する社員による決定次第だ。
図1 地域医療連携推進法人設立の効果・メリット(イメージ)
厚生労働省医政局資料より
(残り1332字 / 全1934字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】