■在宅医連携の意義は「休日のカバーだけではない」
14年度診療報酬改定では、機能強化型の在宅療養支援診療所(在支診)や在宅療養支援病院(在支病)の実績要件を複数の医療機関が連携して満たす、いわゆる「連携強化型」の要件が見直され、連携する各医療機関に一定以上の実績を求めるルールに改められた。
これは在宅医療を実績に応じて評価する方針によるもので、結果として、往診や在宅看取りの実績を持たない医療機関などが連携の輪から外れることになった。
石垣氏は、「機能強化型の連携が、休みの日をカバーし合うといったことを想定したものであれば、改定の方向に間違いはなかったでしょう」とした上で、こう続ける。「ただ、医師同士が専門性を補完し合う連携の評価も重要なのではないでしょうか」。
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