厚生労働省は、2014年4月に改定した診療報酬の算定方法の疑義解釈(その13)を事務連絡し、紹介率・逆紹介率が低い大病院で、30日分以上の長期処方に対する評価を減算するルールの運用方法などを明確化させた。【佐藤貴彦】
具体的には、減算ルールの対象となる大病院を、許可病床500床以上かつ一般病床200床以上のすべての病院に拡大。特定機能病院などは紹介率と逆紹介率がどちらも50%未満の場合、それ以外は紹介率40%未満かつ逆紹介率30%未満の場合に、減算ルールの対象にすることにした。
さらに、初診料と外来診療料の減算に加え、処方料と処方せん料、薬剤料に関して、一部の薬剤を除いて30日分以上の投薬の評価を4割引き下げるルールを新設した。
これらの見直しは今年4月から適用される。減算の対象になるかどうかは原則、13年度の紹介率・逆紹介率の実績で決まる。
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