4月の介護報酬改定では、居宅介護支援で、正当な理由なく同一法人へサービス提供が偏った場合の「特定事業所集中減算」が強化される。現在は偏りが90%を超えると1か月当たり200単位が減算されているが、これが80%に拡大。また、訪問介護と通所介護、福祉用具貸与の3つに限定されている対象サービスが、居宅介護支援の給付管理の対象すべてに広がる。このほか、現行の「特定事業所加算I」(1か月当たり500単位)を算定し続けるには、常勤専従の主任介護支援専門員を2人以上配置する必要が出てくるなど、厳しい内容が多い。【丸山紀一朗】
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