非営利新型法人制度の創設などを議論している「医療法人の事業展開等に関する検討会」(座長=田中滋・慶大名誉教授)が30日、厚生労働省で開かれ、新型法人の法人格について、厚労省が「一般社団法人」とする案を示した。新型法人の名称は「地域医療連携推進法人」(仮称)とし、都道府県知事が基準に適合する法人を認定するという。来月の次回会合で制度の創設案をまとめる見通し。【新井哉】
都道府県知事は、一般社団法人のうち一定の基準に適合すると認めるものを、新型法人として認定する―。これまで医療法人の一類型が有力視されていた新型法人の法人格について、厚労省が示した案は、日本病院協会などと同じ一般社団法人だった。新型法人は、複数の医療法人などを束ねることが主な目的で、医療法で医療を行うことが定められている医療法人がそぐわない可能性があったからだ。
ただ、一般社団法人とした場合であっても、都道府県知事が、地域における医療機関相互の機能分担や業務連携の推進を考慮した上で、新型法人として認定することから、医療・介護分野と関係のない既存の一般社団法人が新型法人として認められる可能性は、ほとんど考えられないという。
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