国土交通省の「病院等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン検討委員会」(座長=田村幸太郎・牛島総合法律事務所弁護士)は30日の会合で、同省が示したガイドラインの素案をめぐり議論した。リート(不動産投資法人)が病院の建物を取得する前に、賃借料や契約期間が医療法などの規定に抵触するかどうか相談することの義務化が争点となり、委員の意見は一致しなかった。【佐藤貴彦】
また、国交省から「取引一任代理等」の認可を受け、病院の建物などの運用をリートから任される「資産運用会社」に対しては、病院の事業特性を理解している専門家の意見を聞く体制の整備を求める。専門家は、病院への融資や、病院運営といった業務の経験を経て、病院関係者と資産運用会社との間の調整を実施できる人などを指す。
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