■患者家族ら接触の恐れのある人も調査対象
厚労省の通知によると、流行国から日本に入国・帰国した人で、エボラ出血熱の患者に使った注射針を誤って刺してしまう「針刺し」や、粘膜・傷口への曝露を受けていた場合、検疫法に基づき、医療機関に入院させる停留の措置を取る。国内で同様の接触があったケースについても、感染症法に基づく健康診断(入院)による経過観察を行う。
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