厚生労働省は5日、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その11)を、地方厚生局などに事務連絡した。この中で、手術・処置の休日加算と時間外加算、深夜加算に言及し、それぞれ2区分の加算のうち、勤務医の負担軽減に積極的に取り組むことで算定できる「加算1」の要件を明確化。予定手術の前日の夜勤時間帯に術者・第一助手が当直などを行った回数が、同加算を届け出た診療科全体の合計で年間12日以内である必要があるとの解釈を示した上で、既に届け出ている医療機関に対して年末まで経過措置を設けるとした。【佐藤貴彦】
(残り1344字 / 全1591字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】