22日の社会保障審議会介護給付費分科会では、来年度の介護報酬改定に向けて、定期巡回・随時対応サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、24時間訪問サービス)の報酬・基準についても議論した。夜間などのオペレーター機能では現状、複数の事業所の機能を集約して全国の利用者からのコールを受け付けるような業務形態は認められていないが、厚生労働省は夜間の人材資源の有効活用を図るため、利用者の対応に支障がない場合に限ってこれを認める案を示した。【丸山紀一朗】
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