厚生労働省は22日、5回目となる「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」(会長=金子郁容・慶大政策・メディア研究科教授)を開催した。年内の中間取りまとめに向けて、同省が論点整理案を示したが、どこまでを番号法(マイナンバー)で対応し、どこまでを「医療等ID(仮称)」で対応するのか、十分議論されていない状況も明らかになった。【大戸豊】
これに対し、「医療機関等の連携」や「健康・医療の研究分野」については、利用場面の特性を踏まえ、番号のあり方や実現可能性、マイナンバーのインフラ活用を検討するとしている。この範囲において、マイナンバーとは異なる医療等分野でのみ使える番号「医療等ID」の使用を検討することになる。
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