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厚生労働省は10日、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その10)を、地方厚生局などに事務連絡した。一定の種類以上の向精神薬を一回の処方で投与した場合(向精神薬多剤投与)の処方料などの減算について、対象の薬剤を向精神薬以外の目的で投与した場合でも、種類のカウントには含めるといった解釈を示した。【佐藤貴彦】
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