日本医師会(日医)は10日、一定の症状を呈する病気の人を診断した医師が、都道府県公安委員会に対し、自動車などの運転に支障を来す恐れがあると届け出るためのガイドラインを公表した。医師が患者を診察し、運転免許保有の有無を確認、病気の症状が運転に支障を来す恐れを説明するなどといった一連の手続きを経た上で、最終的に届け出るかどうかを判断できる手順を示した。日医は届け出る基準となる症状を明確にするために、日本てんかん学会などの関係学会と調整した。【君塚靖】
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