厚生労働省は5日付で、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その9)を地方厚生局などに事務連絡した。この中で、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院(在支診・在支病)について、一部に緊急往診や看取りなどの実績要件を満たさない医療機関が出た場合でも、連携内のすべての医療機関が引き続き実績以外の要件を満たすとともに、実績を満たさなくなった医療機関以外の連携先において、3人以上の常勤医師の配置や過去1年間に計10件以上の緊急往診などの基準を満たせば、実績を満たしている医療機関は機能強化型の点数を算定できるとした。【丸山紀一朗】
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