【監修・東京保険医協会事務局 栗林令子】
最終回となる「14年度改定・在宅関連の算定要件のツボ」では、在宅医療にも関連する慢性期のリハビリテーション分野での変更点をはじめ、新設された「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」について解説するほか、特別養護老人ホームにおける療養の給付の取り扱いについても確認する。
維持期リハビリテーションとは、疾患別リハビリテーションの算定上限日数を超えて行われるリハビリテーションだ。要介護・要支援認定を受けている患者には、別建ての点数(表中のカッコ内の点数)が設けられている。
要介護・要支援者に対する維持期リハビリテーションの算定は、今年3月末までとされていたが、入院患者については、4月以降も特に期限を定めず、算定できるようになった。また、入院外の要介護・要支援の患者については、維持期リハビリテーションが算定可能な期間を16年3月末まで延長する。
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