厚生労働省は7日付で、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その6)を地方厚生局などに事務連絡し、4月診療分から在宅患者訪問診療料2を算定する場合に診療報酬明細書に添付するよう求めている「訪問診療に係る記録書」について、9月診療分までは「添付を省略してもやむを得ないものである」との認識を示した。同診療料2の診療報酬を電子請求する医療機関の事務作業の負担に配慮した措置。【佐藤貴彦】
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