厚生労働省は、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その4)を23日付で地方厚生局などに事務連絡した。敷地内禁煙が要件の地域包括診療料と地域包括診療加算、総合入院体制加算1では、患者保護のために喫煙を禁止していると明確に示しているにもかかわらず、来訪者らが敷地内でたばこを吸った場合、「単発の事例のみ」で要件に反したとは見なさない。【佐藤貴彦】
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