厚生労働省は、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その2)を地方厚生局などに4日付で事務連絡した。地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診日と同一月内に再診した場合、その月から同診療料を算定でき、初診時の費用は出来高で算定できることなど、疑義解釈は医科で55項目に及んでいる。【丸山紀一朗】
厚労省は同日付で、先月31日付で出した疑義解釈(その1)の訂正も事務連絡した。詳しい内容は以下の通り。
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