厚生労働省は、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)を地方厚生局などに3月31日付で事務連絡した。それによると、入院後に悪化する可能性がある患者には救急医療管理加算を算定できない。また、特定集中治療室管理料1・2の医師配置の要件では、特定集中治療の経験を5年以上持つ医師が2人以上、治療室内で常時勤務する医師のローテーションに含まれていればよい。【佐藤貴彦】
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