厚生労働省は、2014年度の診療報酬改定で新設するADL維持向上等体制加算を新規に届け出る際に、直近3か月間の実績で基準を満たせば認められることなどを地方厚生局などに28日付で事務連絡した。同加算の実績要件は、病棟から直近1年間に退院・転棟した患者のADLが入院時より低下した割合が3%未満であることなどだが、これからデータを集める医療機関に配慮した形。関連する通知の一部を訂正した。【佐藤貴彦】
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