2014年度診療報酬改定が5日に官報告示され、厚生労働省は同日、東京都内で都道府県や地方厚生局の担当者ら向けに説明会を開催、約500人が集まった。同省の担当者が、事前に回収した質問票に答える形で説明。その主な内容は以下の通り。医科については、主治医機能や在宅医療などを中心に300ほどの質問が寄せられた。同省は、説明会中に答え切れなかった質問については、後日、事務連絡などで回答する。【丸山紀一朗】
-外来化学療法加算Bについて、抗ホルモン効果を持つ悪性腫瘍剤が投与された場合についても算定できると考えていいかということですが、外来化学療法Bについては、指定の薬剤のみが算定可となっています。なお、加算Aにつきましても薬効分類上の腫瘍用薬を対象としておりますが、この薬効分類上の腫瘍用薬につきましては、F100の注の7、抗悪性腫瘍剤処方管理加算にも同じ文言がございますので、それと並びで取り扱っていただければと思います。
-胃ろうの経口摂取回復促進加算で、経口摂取のみによる栄養摂取に回復させた場合ということで、回復時、期間は問わないのかという質問ですが、こちらは通知におきまして、少なくとも1か月以上の期間が必要だということで明示をしていますので、後ほど通知をご確認いただければと思います。また、この加算の届け出ですが、届け出前3か月の実績が必要とのことだが、14年1月から3月までの実績でよいのかと質問をいただきましたが、こちらも通知にお示ししましたが、基本的には4月から6月までの3か月間の実績で届け出ていただくということです。14年でも15年でも、4月から6月までの3か月間の実績ということで、通知に明記しました。
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