急性期を乗り越えた患者の受け皿を整備するため、「地域包括ケア病棟入院料」と「地域包括ケア病棟入院医療管理料」をつくる。いずれも2段階の点数設定で、消費増税対応分を含めると入院料(入院医療管理料)1が2558点(60日まで)、2が2058点(同)と手厚くする。【兼松昭夫、佐藤貴彦】
2014年度診療報酬改定のポイント①-外来、在宅医療
2014年度診療報酬改定のポイント②-入院(急性期)
■急性期後は新点数で評価、亜急管は9月末に廃止
地域包括ケア病棟入院料と併せ、入院医療管理料をつくるのは、病棟単位だけでなく病室単位でも算定を届け出られるようにするため。これらの新設に伴い、現在の「亜急性期入院医療管理料」は2014年9月末に廃止する。
診療報酬の包括部分は亜急性期入院医療管理料に合わせ、新点数を手厚くした。厚生労働省では、7対1入院基本料などからの移行を想定している。また、看護配置の基準をクリアすれば、療養病床による届け出も1病棟に限り認める。許可病床数が200床未満の病院なら、全病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出られる。
脳血管疾患など4種類ある疾患別リハビリテーションのいずれか1つか「がん患者リハビリテーション」を届け出て、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の評価票のうち、「A項目」が1点以上の重症患者を10%以上受け入れることが算定の条件。15年4月以降は、「データ提出加算」の届け出も必要になる= 表1 =。
このほか、▽在宅療養支援病院の届け出▽在宅療養後方支援病院(新設)として年3件以上、在宅患者を受け入れ▽二次救急病院か救急告示病院の指定-のいずれかのクリアも求める。
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