看護師による特定行為の研修制度について、厚生労働省は当初、厚労相が指定する研修機関で研修を修了したことを看護師籍に登録する方向で案を取りまとめていた。しかし、自民党がこの案に難色を示し、最終的に同省が指定研修機関から研修修了者名簿の提出を受け、研修を修了したことを把握する形になった。自民党の羽生田俊・参院議員(前日本医師会副会長)に、その経緯などを聞いた。【松村秀士】
―特定行為に関する研修の修了を看護師籍に登録しない方向になった経緯を教えてください。
研修を終えたことを看護師籍に登録する必要があるのなら、民間団体が新たに登録制度をつくるべきだと、私は常々訴えてきた。そもそも、国が主導して研修を修了したことを看護師籍に登録するというのは、どういう意味があるかを理解しなければならない。国が看護師籍に登録し、登録証の交付を受けるというのは、病院関係者や患者から見れば、その看護師に“新たな資格”が与えられることを意味する。
時間的な制約などにより、全ての看護師が研修を受けられる状況にない中、看護師籍に登録されて登録証の交付を受けた看護師と、そうでない看護師の間に“資格”の有無という格差ができ、不公平が生じることを懸念している。民間が主導して研修修了者を登録するのなら、“資格化”の意味合いは薄まる。
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