厚生労働省は、特定行為に関わる看護師の「研修制度」の創設に向けて24日からの通常国会に「保健師助産師看護師法改正案」を提出する見通し。改正案が可決、成立すれば、同省は審議会を新たに設けて特定行為の範囲や研修の時間などについて話し合う。看護師の役割拡大に向けて大きな一歩となる同制度について、医師側はどう見ているのか。全国自治体病院協議会(全自病)の邉見公雄会長と医療法人社団三育会の英裕雄理事長の2人に制度設計のポイントや課題などを聞いた。【聞き手・松村秀士】
兵庫県内の病院で外科医長を務めるなど、豊富な現場経験を持つ全自病の邉見会長は、「看護師ができることをある程度してくれないと、病院がうまく機能しない」とし、看護師の役割拡大に期待を寄せている。
■分担して各職員が能力を発揮すべき
―研修を修了した看護師は、医師の包括的指示の下で特定行為を行えるようになります。
これまでは看護師ができるような簡単な診療行為でも、法律で禁じられているためできませんでした。そのため、医師は診療を一時中断して、別の診療に当たらなければならず、それに掛かる手間や時間、費用は病院にとって負担となっていました。特に医師が少ない中小病院では、看護師が診療の補助などをやってくれれば、医師は随分助かります。看護師が診療の補助として特定行為を行えるようになるのは賛成です。
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