「うがい薬のみの処方の保険適用除外などの措置を講ずる」-。昨年12月20日、麻生太郎財務相との折衝を終えた田村憲久厚生労働相は、2014年度診療報酬改定率を決めた後の記者会見で、このように書かれた資料を配った。ところが、大方の注目は、この文言の上部に記された改定率そのものであり、うがい薬については会見で触れられなかった。このことは、同月25日の中央社会保険医療協議会(中医協)の総会に事後報告されたものの、反対意見が続出し、承認は年明け1月15日の総会に持ち越された。議論は終結したように見えるが、なぜ唐突にうがい薬がやり玉に挙がったのか、実際にはどのくらい処方されているのかなど、疑問が残る。日本歯科医師会常務理事の堀憲郎委員に、うがい薬の扱いをめぐる問題について聞いた。【聞き手・丸山紀一朗】
昨年12月25日の中医協で、この「うがい薬のみ処方の保険適用除外」が提案されたのは、まさに唐突でした。その後、今月15日の中医協では、「治療目的でない場合のうがい薬だけの処方の評価を見直す」との表現に修正されました。今後の議論次第ではありますが、「治療目的でない場合」と限定されたので、医療現場の混乱や患者の不利益につながらないと考えています。
治療目的でない薬を処方することはありませんし、「現状の明確化」に過ぎないので、これで影響を受けるケースはないでしょう。今後の議論でさらに何か問題が出てくるようであれば、それは反対することになります。
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