自民、公明両党は12日、2014年度税制改正大綱をまとめた。医療については、医業継続での相続税・贈与税の納税猶予制度の新設を盛り込んだ。相続税については、持分の定めのある医療法人の持分を、個人が相続または遺贈で取得した場合、その医療法人が相続税の申告をする時点で認定医療法人(仮称)であれば、担保の提供を条件として、相続人が納付すべき相続税額のうち、持分にかかる額について、一定期間納税を猶予する。【丸山紀一朗】
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