厚生労働省は27日開かれた中央社会保険医療協議会(中医協)の総会に、複数の慢性疾患を持つ高齢の患者の急性増悪に対応する受け皿整備のために、亜急性期入院医療管理料の要件見直しを提案、大筋で了承された。亜急性期病床を今後、拡大するために、届け出方法を現行の病室単位から、病棟単位に変更する。また200床未満の医療機関は、すべての病棟を亜急性期病棟にし、「亜急性期病院」となることを可能にするほか、病床単位でも届け出を許可。療養病床では医療機関の病床規模にかかわらず、1病棟60床まで届け出を認める。【君塚靖】
中医協の「入院医療等の調査・評価分科会」が、亜急性期病床の評価を充実させるに当たり、亜急性期病床の機能について、▽急性期病床からの患者の受け入れ▽在宅等にいる患者の緊急時の受け入れ▽在宅への復帰支援ーの3つの機能が重要だと取りまとめたことを受け、厚労省は、亜急性期入院医療管理料の要件の見直し作業に着手していた。 要件として厚労省は、二次救急病院の指定や在宅療養支援病院の届け出などを例示として挙げたほか、療養環境として病床の居室面積について、医療法の本則で、一般病床・療養病床共に6.4平方メートルであることから、原則として、亜急性期病床も同じ面積とする方針を示した。また、病床の果たす役割や機能を継続的に把握するために、DPCデータの提出も要請する考えだ。 この日の議論では、要件として挙げられた二次救急病院の指定について、見直しを求める意見が相次いだ。万代恭嗣委員(日本病院会常任理事)は、「二次救急病院の指定は都道府県単位なので、指定が限られることになる。もし、今、指定を受けていない病院が亜急性期をやろうという時に、入れないことも考えられる。救急車を一定程度受け入れているといった実績で、救急医療を行っているかどうかを判断してはどうだろうか」と提案した。
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