分娩の際に発症した重度脳性まひの出生児に対して総額3000万円の補償金が支払われる産科医療補償制度。2009年に創設されたが、当時と比べて最近は脳性まひの発生率が減少していることなどから、現在検討されている制度の見直し議論の中で、補償内容の拡大を求める意見が根強い。日本医療機能評価機構の同制度運営委員会でも、補償対象基準や補償水準などの見直しを進めている。15年1月の制度改定に向け、同委員会は意見の取りまとめを急ぎ、厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会に諮る方針だ。これまで決定した内容を整理する。【松村秀士】
現在の補償対象は、一般審査で「在胎週数33週以上、かつ出生体重2000グラム以上」となっている。しかし、近年の周産期医療の進歩などにより、在胎週数28週から31週における脳性まひの発生率は減少しており、この在胎週数において未熟性が原因で発症する比率は必ずしも高いとは言えなくなっているのが現状だ。
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