厚生労働省は15日の中央社会保険医療協議会の総会で、在宅自己注射指導管理料の算定要件を厳格化する案を示した。同管理料は、対象の薬剤を自己注射している在宅患者などの指導管理を行った場合、月1回算定する。本来、自己注射導入前に必要な、医師による注射の仕方や廃棄物の処理方法などの患者教育を徹底するため、その実施状況を文書などで明示するよう求める。【丸山紀一朗】
同省はさらに、自己注射の頻度に応じて報酬体系を改めることも提案。自己注射の対象薬剤に、さまざまな注射頻度の薬が含まれているが、評価が一律であることが課題だと指摘し、薬事法上で15日間以上の間隔を空けて行う注射などは、算定の対象外とするとした。加えて、新医薬品は薬価収載から約1年間、投与期間が14日間と制限されるため、投与期間の制限がなくなるまで対象外とする案も示した。
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