中央社会保険医療協議会の総会が23日開かれ、厚生労働省は2014年度の診療報酬改定で、在宅業務届出薬局が算定できる基準調剤加算の要件を強化する方針を示した。現在は、夜間や休日などに近くの薬局と連携して24時間対応ができていれば、この加算を算定できるが、厚労省の見直し案によると、これを「単独」での24時間対応に改める。【丸山紀一朗】
現在、在宅業務届出薬局が「基準調剤加算1」を算定するためには、単独の薬局で夜間・休日などの体制を必ずしも整備する必要はなく、近隣の薬局との輪番制に参加したり、緊急の連絡があったとき、ほかの薬局の薬剤師が常時調剤したりする連携体制があれば、要件をクリアできる。これに対して見直し後は、原則として単独の薬局で24時間の対応整備が要件になる。同省の担当者は記者団に対し、「すべての薬局が24時間対応をする必要性は全くない」と述べた。
厚労省の提案は、より実効性のある規定を設けることで、薬剤師が地域の在宅医療にこれまで以上にかかわるようにすることが狙い。薬局の実績と患者ニーズの差を「健康相談」「医療材料・衛生材料の供給」「夜間・休日の開局」など9項目のサービスごとに厚労省が調べた結果、「夜間・休日の開局」だけは実績が患者ニーズに追い付いていないことが分かり、改善が必要と判断した。
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