小児に特有な疾患や救命措置が必要な救急搬送について、厚生労働省が県境を越えた広域診療体制の構築を検討していることが6日までに分かった。重篤な小児救急患者が地域で救命救急医療を受けられる体制を整えるため、都道府県や三次医療圏ごとに少なくとも1か所の「小児救命救急センター」などの設置が必要とみられるが、自治体から指定された医療機関は、全国で7か所にとどまる。厚労省は、「救急医療体制等のあり方に関する検討会」の報告書に広域搬送の推進策を盛り込み、広域医療体制の整備につなげたい考えだ。【新井哉】
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