奈良県立奈良病院の産科医2人が、宿日直勤務(当直勤務)の時間外割増賃金などの支払いを県に求めた訴訟で、最高裁は県の上告を不受理とし、当直勤務は労働基準法上の「時間外労働」に当たるとして、県に約1500万円の割増賃金の支払いを命じた一、ニ審の判決が確定した。この裁判は、医療界に何を残したのか-。原告側の藤本卓司弁護士に話を聞いた。【聞き手・敦賀陽平】
(残り1773字 / 全1948字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】