中央社会保険医療協議会(中医協)は31日の総会で、「超急性期脳卒中加算」の施設基準を改正し、対象患者を現在の脳梗塞発症後「3時間以内」から、「4.5時間以内」に変更することを了承した。これを受けて厚生労働省は、新しい施設基準を官報告示し、診療報酬の関連通知も改正する。
診療側の嘉山孝正委員(全国医学部長病院長会議・相談役)は、「これまでの3時間以内だと、急性期脳梗塞の患者の10%ぐらいしか適応にならない。見直し後は2、3倍の患者が治療を受けられるようになる」との見通しを示した。
超急性期脳卒中加算は、血栓を溶かす作用がある「アルテプラーゼ」(rt-PA)を、脳梗塞の発症後すぐに投与した場合の評価で、入院初日に1万2000点を算定できる。rt-PAの静注療法は当初、発症後3時間以内の脳梗塞が適応だったが、発症後4.5時間以内の患者にも有効性や安全性が認められることが、近年の海外の研究で分かってきた。
薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会は8月31日、「発症後4.5時間以内」への適応変更について、臨床試験を実施しなくても保険適用を認める「公知申請」が可能と判断。このため、日本脳卒中学会が加算の取り扱いの見直しを求めていた。【兼松昭夫】
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