四病院団体協議会(四病協)が実施した「医療機関における消費税調査」の結果(速報ベース)、医業・介護収益に対する控除対象外消費税の割合が、2.12%になったことが分かった。四病協が24日に開いた総合部会で、事務局が各団体に示した。四病協は、この調査結果を31日の中央社会保険医療協議会(中医協)の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」に提出する。
この日の部会終了後に記者会見した日本病院会の堺常雄会長は、「(今回明らかになった控除対象外消費税の割合は)日本医師会(日医)など他の団体の提示しているものと、ほとんど同じ。今後、内容を詳しく精査していく」と述べた。
控除対象外消費税について国は、消費税が導入された1989年と、5%に引き上げた97年に診療報酬改定を行い、合計1.53%を補てんに充てたなどとしている。これに対し、中医協分科会で日医は、社会保険診療等収益に占める控除対象外消費税の割合が2007年度に病院全体で2.2%になった調査結果を示した上で、「補てんされた1.53%を超える控除対象外消費税が発生している」と指摘している。【君塚靖】
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