中央社会保険医療協議会の費用対効果評価専門部会(部会長=関原健夫・日本対がん協会常務理事)は18日、医薬品などの医療技術の保険収載の可否や、償還価格を決める際の判断基準として導入を検討している、費用対効果評価の対象とする技術の条件を大筋で了承した。
ただ厚生労働省側は、これらの条件を満たさない技術についても、必要に応じて対象に盛り込むかを検討できるとしている。
また同部会は、費用対効果評価による結果の活用方法の原則も大筋で了承した。原則では、費用対効果評価の結果のみで保険収載の可否や、償還価格を決めないと明言。さらに、費用対効果評価の判定も一定の柔軟性を持たせるとし、「硬直的な運用を避ける」としている。
意見交換では、将来的には、代替性のない医療技術についても評価対象に含めることを検討すべきとの意見のほか、「海外では疫学データなどが十分ないのに、無理して費用対効果の評価を行い、結局関係者の納得が得られない場合がある。条件に、信頼性に足る費用対効果の評価が可能なデータが存在すること、あるいは評価者や申請者に過度な負担をかけずにデータの入手の可能性があることを含めたらどうか」といった声が上がった。
同部会では今後、秋までに具体的な評価の手法や、評価結果の活用方法を検討する。【津川一馬】
(残り0字 / 全650字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】