厚生労働省保険局医療課の習田由美子課長補佐は23日、日本看護協会主催の2012年度社会保険診療報酬改定説明会で講演し、7対1入院基本料の算定要件のうち、平均在院日数の要件が現在の「19日以内」から「18日以内」(一般病棟の場合)に短縮される点について、この入院基本料の算定を届け出ている病院の現状を踏まえたもので、「まずは1日」の短縮だと説明した。
7対1入院基本料の算定要件では、平均在院日数を短縮するほかに、看護必要度の基準を満たす患者の割合を10%以上から15%以上に引き上げ、これらを満たせないと14年4月以降、算定できなくなる。習田氏は、こうした病院ではこの2年間で、将来的な方向性を再検討するよう呼び掛けた。
■10対1の「看護必要度加算」は4月から算定可
習田氏はまた、10対1入院基本料を算定し、看護必要度が高い患者を受け入れている病棟向けに新設する「看護必要度加算」が、届け出1か月前の実績を届け出たら翌月から算定できると説明した。
厚労省は当初、同加算の算定について今年7月開始と説明していたが、実際には3月分の実績を届け出れば4月から算定可能という。近く事務連絡を出す。
10対1入院基本料関連では、入院患者の看護必要度の測定を評価する「一般病棟看護必要度評価加算」(1日5点)を廃止し、測定の実施を入院基本料の算定要件に組み込むことも決まっており、こちらは準備期間を設けて7月1日から開始する。
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