中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)が10日、小宮山洋子厚生労働相に答申した2012年度診療報酬改定案では、後発品のある医薬品について、医師が製品名ではなく一般名で処方した場合の評価として「一般名処方加算」を新設し、処方せんの交付一回につき2点を処方せん料に加算する。
同日の総会で、白川修二委員(健康保険組合連合会専務理事)は、現状では一般名処方を行っているケースが少ないことを指摘した上で、「一般名処方を普及させる具体的な計画を検討し、その計画を中医協にも提示してほしい」と厚労省に要望。また、「次回改定の時に普及度合いなどを検証し、加算制度を継続するかどうかをいま一度、議論することをお願いしたい」と強調した。
■調剤体制加算、後発品割合で点数にめりはり
また、医療機関で使用を決定した医薬品のうち、後発品の割合が20%以上の場合に算定できる「後発医薬品使用体制加算」(入院初日、30点)については、30%以上の場合の評価を新設し、2段階の評価に再編。30%以上の場合は35点、20%以上の場合は28点が算定できる。
一方、薬局側の取り組みへの評価については、「後発品調剤体制加算」の算定要件となっている直近3か月の医薬品の調剤数量に占める後発品の割合と、加算点数を見直した。現行では20%以上で同加算1(処方せん受け付け一回につき6点)、25%以上で同加算2(13点)、30%以上で同加算3(17点)が算定できるが、改定案では後発品の調剤数量割合をそれぞれ22%、30%、35%に引き上げる。
点数については、同加算1を5点、同加算2を15点、同加算3を19点にそれぞれ改める。
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