厚生労働省は10日の中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)の総会で、保険調剤の一部負担金を患者が支払う際にポイントを付与するサービスを原則禁止する「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(薬担規則)などの一部改正の施行日について、当初予定から半年遅れの10月1日とする案を示し、了承された。改正案について1月に行ったパブリックコメントの募集を受け、「現状ではポイントサービスを行っている薬局や、サービスを受けている患者が相当程度いることがうかがえる」ことから、準備期間などを十分に設けるための措置。
10日の総会で厚労省は、パブリックコメントの集計結果を報告。それによると、意見総数1万3863件の大多数に当たる1万3008件がポイントサービス禁止に反対する意見で、「クレジットカード・電子マネーは禁止しないというのは、整合性がない」「ポイント付与をしているのは自己負担分なので、医療保険制度上、問題はない」などの内容の意見が多かった。
一方、賛成とした855件では、「保険薬局の選択は、調剤や服薬指導の質で決められるべき」「ポイント付与は実質的に一部負担金の減免に当たる」などの意見が多く寄せられたという。
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