中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)は10日、2012年度診療報酬改定の改定案を決定し、小宮山洋子厚生労働相に答申した。最大の焦点となっていた再診料については、現行の69点に据え置く一方、1回の来院で複数の診療科を受診する、いわゆる「複数科受診」の再診料(一般200床以上は外来診療料)に関しては、2つ目の診療科に限り、4月から再診料と外来診療料で、いずれも34点が算定可能となる。厚労省では3月上旬にも、12年度改定について官報告示する。
また、診療所の標榜時間外の対応を評価する「時間外対応加算」(地域医療貢献加算。12年度改定で改名)については、24時間体制で患者からの問い合わせに応じる同加算1は5点、準夜帯の対応を評価する同加算2は3点、地域の医療機関(3施設以内)と輪番制で連携し、当番日に問い合わせに応じる同加算3は1点と、対応によって3段階に再編。厚労省によると、地域医療貢献加算を算定している診療所のうち、24時間対応を行っているのは全体の6、7割に上るという。
■加算の包括化で入院料を11点引き上げ
一般病棟の7対1入院基本料に関しては、入院患者の平均在院日数を18日以内(現行は19日以内)、看護必要度の基準を満たす患者の割合を15%以上(同10%以上)と、施設基準を厳格化し、いずれかの要件をクリアできなければ算定できないようにするが、改定後に10対1入院基本料の算定基準を満たしている病棟に限り、7対1の報酬点数の算定を14年3月31日まで認める経過措置をとる(ただし、25対1急性期看護補助体制加算は算定不可)。
一方、改定後の7月1日から看護必要度の評価が導入される10対1入院基本料については、15%以上の看護必要度の基準を満たしている病棟の入院患者に対して算定できる「看護必要度加算1」が30点、10%以上の「看護必要度加算2」が15点とした。
このほか、「栄養管理実施加算」(1日12点)と「褥瘡患者管理加算」(入院中1回20点)が12年度改定で入院料に包括されるのに伴い、入院基本料と特定入院料の評価をそれぞれ11点ずつ引き上げる。
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