厚生労働省は、老人福祉施設のうち、特別養護老人ホームと養護老人ホームに指導監査を行う際の確認項目と確認文書を一部改正し、都道府県などに通知した。入所者の処遇に関する方針で、身体拘束を行う場合に「切迫性」「非代替性」「一時性」の要件を全て満たしているかどうかや、拘束の態様・時間・利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録しているか確認するなどの内容。【兼松昭夫】
身体拘束の実施に関してはこれまで、身体拘束を行わない体制整備など適正化を図っているかや、やむを得ず身体拘束をする場合は家族などに確認をしているかのチェックを求めていた。
改正後はほかに、
▽身体拘束を適正化するための対策を検討する委員会が3カ月に1回 以上開かれているか
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