厚生労働省は、介護保険制度での住宅改修の点検や福祉用具の購入・貸与に関する調査の取り組みを促すための「手引き」を公表した。福祉用具購入の申請書類で確認する際に、購入前の目標設定を明確にして購入の必要性を把握することの有用性を強調している。【松村秀士】
また、福祉用具が利用者の身体機能や生活状況に合っているか、利用することで自立支援につながっているかなど、福祉用具の必要性を確認することも重要だと指摘。利用者の状態像を踏まえて現時点での購入が適切かどうかも検討する必要があるとしている。
福祉用具の費用について、介護支援専門員(ケアマネジャー)は説明責任があるため相見積もりの取得を促し、適切な費用であることを確認することも有効だとした。
介護保険制度での福祉用具は、利用者の身体状況や要介護度の変化に応じて適切に提供できるよう貸与を原則としていたが、4月から一部の福祉用具に関して貸与と販売の選択制が導入された。対象となるのは、▽固定用スロープ▽歩行車を除く歩行器▽松葉杖を除く単点杖▽多点杖-の4つ。
選択制の対象となる福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員やケアマネジャーは
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