厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で新設する「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」などによる収入で40歳未満の勤務医や事務職員らの賃金改善を実施できる時期を疑義解釈(その4)で示した。看護師ら評価料の対象職員の基本給などを23年度と比較して24年度に2.5%以上引き上げた月、または25年度に4.5%以上引き上げた月以降に可能となるとしている。【松村秀士】
6月に施行される24年度診療報酬改定では、医療人材の確保と働き方改革の推進が重点課題とされ、他産業への人材流出に歯止めを掛けるために医療関係職種の賃上げを行う。具体策の1つとして、外来・在宅ベースアップ評価料(I)や訪問看護ベースアップ評価料(I)などを新設して看護師や病院薬剤師といった計32職種の賃上げの実現を目指す。
これらの評価料を算定する医療機関や訪問看護ステーションが、対象職員の基本給などを23年度と比較して24年度に2.5%以上、25年度に4.5%以上引き上げた場合、40歳未満の若手勤務医や事務職員らの賃金改善(定期昇給によるものを除く)を実績に含めることができる。
厚労省が5月10日に出した疑義解釈(その4)によると、同評価料による収入を基にした若手勤務医らの賃金改善は、
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