厚生労働省は21日、医療用医薬品の販売情報提供活動のガイドラインに関するQ&A(その4)をまとめた。医師や薬剤師からの求めに応じて、医薬品製造販売業者らが自社製品と他社製品との比較情報を提供する行為自体はガイドラインの規定に「抵触しない」と明示。ただし、情報提供に当たっては科学的・客観的な根拠に基づく正確なものとするなど4つの条件を全て満たすことが前提だと指摘している。【松村秀士】
比較情報の提供が認められる条件は、
▽情報提供する内容は要求内容に沿ったものに限るとともに、情報提供先は要求者に限定する。また、求められている具体的な情報を医師や薬剤師に確認する
▽医療関係者や患者らから情報提供を求められていないのに、求められたかのように装わない
▽提供する情報は虚偽・誇大な内容であってはならず、科学的・客観的な根拠に基づき正確なものでなければならない。また、他社製品にとって不利となる情報のみを恣意的に選択しない
▽直接比較することが科学的に適切ではない場合はその旨や理由なども提供するなど、正確な理解を促すために必要な情報を提供する
-の4つ。
Q&Aでは、医師や薬剤師から自社製品と他社製品との有効性に関する比較情報を求められた場合も、
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