オンライン資格確認のためのシステムの導入が4月以降、医療機関や薬局に義務付けられるのに先立ち、厚生労働省は、光回線のネットワーク環境が整備されていないなど「やむを得ない事情」がある場合の猶予届け出の受け付けを始めた。届け出は、「猶予届出書」に必要事項を記入して行う。同省では、遅くても3月31日までに対応するよう呼び掛けている。【兼松昭夫】
届け出は、オンライン資格確認の医療機関・薬局向けのポータルサイトから原則としてオンラインで行うが、それが困難なら郵送での対応も認める。その場合は、ポータルサイトや厚労省のホームページなどから猶予届出書をダウンロードし、社会保険診療報酬支払基金(東京都港区)に添付書類と共に郵送する。封筒の表面に「猶予届出書在中」と赤字で記載する。
マイナンバーカードの保険証へ対応するのに必要なオンライン資格確認のシステムの導入は4月以降、診療報酬を紙レセプトで請求している場合などを除いて原則全ての医療機関や薬局に義務付けられる。ただ、医療機関や薬局側に「やむを得ない事情」がある場合を想定し、国が導入を猶予する期限付きの経過措置を作ることになった。
経過措置が適用される「やむを得ない事情」は、
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