「かかりつけ医機能」とは―。この言葉の定義付けを巡る議論が活発化している。きっかけは、政府の経済財政諮問会議が2021年12月に取りまとめた財政健全化計画の「改革工程表2021」。この中の医療関連で、「かかりつけ医機能」を有効に発揮するための具体策について23年度末までに検討するという“期限”が盛り込まれた。そもそも国は、この言葉の定義付けを避けてきたが、具体策の検討期限を設けられては、これまでのようにはいかない。定義によっては、中小病院や開業医に大きな影響を与えかねない。CBnewsでは、診療報酬改定の動きや、過去の議論を整理しながら、「かかりつけ医機能」とは何かを展望する。
第1弾は22年度の診療報酬改定をヒントにする。この改定では、「かかりつけ医機能」の評価を推進するため、「連携強化診療情報提供料」を新設したり、「地域包括診療料 ・地域包括診療加算」を見直したりしたが、その考え方は基本方針に明記されている。第1回は、基本方針を取り上げ、「かかりつけ医機能」の評価のベースとなった考え方を見ていく。【新井哉】
(残り636字 / 全1108字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】