2024年度からの医師の時間外労働の罰則付き上限規制に向け、「宿日直の許可」を得ていない医療機関ではその対応が急がれる。全国自治体病院協議会(全自病)によると、調査に協力した自治体病院の3分の1が、宿日直の許可を昨年12月末時点で取得できていなかった。許可をするかどうかは、地域の労働基準監督署(労基署)が厚生労働省の基準を踏まえて決める。しかし、それがあいまいなため、各労基署の判断にばらつきが生じているという。その結果、対応方法が決まらず、申請に二の足を踏む医療機関が減らない。【松村秀士】
医師らの宿日直許可の基準は、厚労省が19年7月に取りまとめた。通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のもので、特殊の措置を必要としない軽度で短時間の業務に限って労基署が許可を与えることができるという内容だ。
例えば、休日や夜間に医師が少数の軽症外来患者らの状態の変化に対応した問診や、看護師らに指示・確認を行う勤務などが許可の対象となる。一方、通常の勤務時間と同態様の業務に従事することが「常態である」と判断された場合、許可は与えられない。
(残り681字 / 全1149字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】