中央社会保険医療協議会は19日、慢性期入院医療への評価の見直しを議論し、医療法で決められている看護配置の基準を満たせない病棟向けに設定されている療養病棟入院基本料の経過措置の期限を2022年3月末から延長しないよう支払側が主張した。【兼松昭夫】
療養病棟入院基本料を届け出る病棟の看護配置は原則「20対1(医療法の4対1に相当)以上」とされている。しかし、人材確保が困難な病棟への配慮から、「25対1以上」を配置すれば、療養病棟入院料2の85%に相当する点数の算定が22年3月末までの経過措置として認められる。
厚生労働省によると、経過措置を届け出ている病院は20年7月1日現在、全国に109カ所(5,425床)あり、診療側は期限の延長を主張した。しかし支払側の安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)は、「経過措置であるという趣旨を踏まえればなるべく早く終了するのが望ましい。予定通り終了することを基本とすべきだ」と話した。松本真人委員(健康保険組合連合会理事)も速やかな廃止を求めた。
佐保昌一委員(連合総合政策推進局長)は、「(終了は)やむを得ない」と述べたが、入院料の届け出を切り替えるのが難しいケースへの配慮が必要だという認識も示した。
診療側の池端幸彦委員(日本慢性期医療協会副会長)は、医療の必要性が低いものの、リハビリが必要な患者を経過措置の病棟で受け入れている可能性を指摘した。しかし、松本委員は
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