4月の介護報酬改定では、訪問介護における看取り期の頻回訪問を評価し「2時間ルール」が弾力化される。また、訪問介護の特定事業所加算について、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件として、所定単位数の3%を加算する特定事業所加算(V)を新たに設ける。【齋藤栄子】
訪問介護の基本報酬は、1-2単位引き上げと小幅。
■看取りと認知症への対応強化が進む
今改定では、さまざまなサービスで看取り対応への強化が図られるが、訪問介護も同様。前回提供した訪問介護から、おおむね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に所要時間を合算する「2時間ルール」について、看取り期における頻回の訪問介護など柔軟なサービス提供を評価するため、それぞれの所定単位数の算定を可能とする。例えば、2時間未満の間隔で身体介護を25分ずつ提供した場合、合算して50分提供したものとして「30分以上1時間未満」の396単位(改定後の単位数)を算定するが、「20分以上30分未満」の250単位×2回として500単位が算定できるようになる。
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