中央社会保険医療協議会は18日の総会で、医療機関が新型コロナウイルスに関する感染予防策を講じれば、外来の初・再診の基本診療料に5点上乗せすることを了承した。2021年4月から9月末までの特例的な対応。これは、前日の関係閣僚の合意を受けて厚生労働省が提案した方針だが、支払側の委員らからは、十分な議論を経ずに決まったことなどを問題視する声が上がった。【松村秀士】
厚労省が提案したのは、必要な感染予防策を取っている医療機関への評価で、初・再診(医科・歯科)は5点、入院は1日当たり10点、調剤は4点、訪問看護は50円の加算の算定を認める内容。
その要件は、同省の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」などを参考に、▽全ての患者の診療で必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮して患者に対応する▽関連の職員研修を実施する▽感染防止につながるよう、病室や施設などの運用の変更などを検討する-といった感染予防策。
こうした方針は、田村憲久厚労相と麻生太郎財務相が17日、21年度予算編成を巡る折衝で合意した特例措置で、厚労省が翌日の総会に諮るとともに、3医療機関を対象に実施した感染対策に関する実地調査の結果も明らかにした。
■「中医協が形骸化」との指摘
議論では、支払側の委員が、この特例措置の決定のプロセスに異議を唱えた。
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