社会保険診療報酬支払基金が公表した「審査の一般的な取り扱い(医科)」第5回では、モサプリドクエン酸塩(先発品ガスモチン錠)の「特定疾患処方管理加算2」(66点)の算定は認められるとした。しかし、切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定は、原則として認められないとした。【ライター 設楽幸雄】
モサプリドクエン酸塩は、効能・効果が「慢性胃炎に伴う消化器症状(胸やけ、悪心・嘔吐)」であることから、「慢性胃炎に伴う症状の改善に対する特定疾患処方管理加算2の算定は認められる」とされた。
「特定疾患処方管理加算2」は、処方料に対する加算で、診療所または200床未満の病院が28日以上の処方を行った場合に、月1回66点を算定できる。
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